就労継続支援A型事業所  概要

定員10名で施設外作業を行っています。

医療用精密板金を中心に生産している工場での作業となり、「ねじ止め・製品の数え・油を塗る作業・機械を使った加工作業」など様々な作業種を一般就労に近い環境で参加することができます。

実施サービス就労継続支援A型事業
定員10名
事業所番号2211101155
設立平成28年1月1日
その他概要送迎サービスあり
住所〒410-0801
静岡県沼津市岡宮732-2

1日のスケジュール

【平日】

9:15朝礼
10:00~12:00作業
12:00~12:45昼休憩
12:45~15:15作業
16:00終礼
※1日6時間雇用あり
(社会保険完備、労働時間に変動あり)

【土曜日】

9:15~11:30

(会社カレンダー)

【営業時間】

8:30~17:00

作業内容

  • 施設外作業
  • 板金作業
  • パレット作業〔枚数確認、油拭き、ドロス確認〕
  • ヤスリ作業
  • 加工機使用作業
  • 組み立て作業〔キャスター、アジャスター〕
  • 洗浄作業
  • マスキング作業
  • 梱包作業 等

就労継続支援A型とは

就労継続支援A型(雇用型)

通常の事業所に雇用されることが困難な障害者のうち適切な支援により雇用契約等に基づき就労する者につき、生産活動その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援を行います。


対象者

企業等に就労することが困難な者であって、雇用契約に基づき、継続的に就労することが可能な者。具体的には次のような例が挙げられます。

(1) 就労移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった者

(2) 特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった者

(3) 企業等を離職した者等就労経験のある者で、現に雇用関係がない者

※ 65歳以上の者については、65歳に達する前5年間(入院その他やむを得ない事由により障害福祉サービスに係る支給決定を受けていなかった期間を除く。)引き続き障害福祉サービスに係る支給決定を受けていた者であって、65歳に達する前日において就労継続支援A型に係る支給決定を受けていた者に限り対象とする。

利用料

月ごとの利用者負担には上限があります。

障害福祉サービスの自己負担は、所得に応じて次の4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。

区分世帯の収入状況負担上限月額
生活保護生活保護受給世帯0円
低所得市町村民税非課税世帯(1)0円
一般1市民税課税世帯(所得割28万円未満)で居宅で生活する障害児4,600円
一般1市町村民税課税世帯(所得割16万円(2)未満) ※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除きます(3)9,300円
一般2上記以外37,200円

(注1)3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象となります。

(注2)収入が概ね600万円以下の世帯が対象になります。

(注3)入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、「一般2」となります。

所得を判断する際の世帯の範囲は、次のとおりです。

種別世帯の範囲
18歳以上の障害者
(施設に入所する18、19歳を除く)
障害のある方とその配偶者
障害児
(施設に入所する18,19歳を含む)
保護者の属する住民基本台帳での世帯

<参考文献>
厚生労働省 「障害者の利用負担」