就労継続支援B型事業所 概要
定員20名で軽作業・施設外作業を行っています。
実施サービス | 就労継続支援B型事業 |
定員 | 20名 |
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事業所番号 | 2211101254 |
設立 | 平成30年7月1日 |
その他概要 | 送迎サービスあり |
住所 | 〒410-0801 静岡県沼津市大手町2丁目9-5堺沢ビル1F |

1日のスケジュール
【平日】
9:15 | 朝礼 |
10:00~12:00 | 作業 |
12:00~13:30 | 昼休憩 |
13:30~15:30 | 作業 |
16:00 | 終礼 |
(社会保険完備、労働時間に変動あり)
【土曜日】
9:15~11:30
(会社カレンダー)
【営業時間】
8:30~17:00
作業内容
軽作業(事業所での作業)
- 自動車部品組み立て作業
- テープ貼り作業
- マスク等チラシ入れ作業
- 梱包作業
- レザー製品作成 等
施設外作業
- 清掃作業
- 除草作業
- 廃棄物処理作業
- 串打ち作業
- 板金 等
就労継続支援B型とは
就労継続支援B型(非雇用型)
通常の事業所に雇用されることが困難な障害者のうち通常の事業所に雇用されていた障害者であってその年齢、心身の状態その他の事情により引き続き当該事業所に雇用されることが困難となった者、就労移行支援によっても通常の事業所に雇用されるに至らなかった者その他の通常の事業所に雇用されることが困難な者につき、生産活動その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援を行います。
対象者
就労移行支援事業等を利用したが一般企業等の雇用に結びつかない者や、一定年齢に達している者などであって、就労の機会等を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上や維持が期待される者。具体的には次のような例が挙げられます。
(1) 就労経験がある者であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった者
(2) 50歳に達している者又は障害基礎年金1級受給者
(3) (1)及び(2)のいずれにも該当しない者であって、就労移行支援事業者等によるアセスメントにより、就労面に係る課題等の把握が行われている本事業の利用希望者
(4) 障害者支援施設に入所する者については、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画案の作成の手続を経た上で、市町村により利用の組合せの必要性が認められた者
利用料
月ごとの利用者負担には上限があります。
障害福祉サービスの自己負担は、所得に応じて次の4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。
区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯(注1) | 0円 |
一般1 | 市町村民税課税世帯(所得割16万円(注2)未満) ※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除きます(注3)。 | 9,300円 |
一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
(注1)3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象となります。
(注2)収入が概ね600万円以下の世帯が対象になります。
(注3)入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、「一般2」となります。
所得を判断する際の世帯の範囲は、次のとおりです。
種別 | 世帯の範囲 |
18歳以上の障害者 (施設に入所する18、19歳を除く) | 障害のある方とその配偶者 |
障害児 (施設に入所する18,19歳を含む) | 保護者の属する住民基本台帳での世帯 |
<参考文献>
厚生労働省 「障害者の利用負担」
平均工賃月額(工賃総額÷支払対象者)
令和2年度:14,498円